食品自主検査シールが届きました。
食品自主検査は、茨城県食品衛生条例規則に従って「細菌学的検査」と「理化学的検査」を年2回~年4回の検査を受けています。
茨城県食品衛生条例施行規則(抜粋)
ア 細菌学的検査
(ア) 製造業等のうち製品を製造場,加工場又は処理場と併設する店舗において販売することを主とする営業にあっては,年2回以上実施すること。
(イ) (ア)以外の製造業等にあつては,年4回以上実施すること。
イ 理化学的検査
(ア) 製造業等のうち製品を製造場,加工場又は処理場と併設する店舗において販売することを主とする営業にあつては,年2回以上実施すること。
(イ) (ア)以外の製造業等にあつては,年4回以上実施すること。
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